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【知らなかったはもったいない】公務員はやっぱり強かった。9割の公務員が知らない。お金の向き合い方。

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公務員は一般的に共済組合に加入しています。共済組合というのは、組合員やその家族にアクシデントがあったときに給付金や年金を支給することで経済的な負担を軽減してくれる社会保険です。

その内容をきちんと理解している人は多くありません。

公務員は一般的な会社員に比べて持っている社会保障が強いため、一般的な会社員家庭に比べ、保障にかける費用を抑えて生活に無理なく資産運用に取り組むことが出来ます。

この記事では、公務員の社会保障を確認して現在の固定費を見直すポイントを学ぶことができます、参考にしてみてください。

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公務員の持っている社会保障とは

組合員の掛金と国などの負担金を財源として、「短期給付」、「長期給付」、「福祉」の3つの事業で組合員をサポートしています。ここでは、短期給付と長期給付について確認しておきましょう。

短期給付

短期給付とは、組合員とその家族が病気・ケガ・出産・死亡・休業・災害などにあったときに、それぞれ給付金を受け取れる制度です。給付の種類は大きく分けて2種類ありますので、両者を分けて解説したいと思います。

まず、「保健給付」・「休業給付」・「災害給付」という3つからなる「法定給付」があります。これは、法律によってその種類と要件が定められているものです。例えば、医療費が3割負担であることや、出産費として40万円ほど受け取れること、病気やケガで休業した時に報酬の2/3が受け取れる傷病手当金などがこれにあたります。

もう1種類は、共済組合が独自に上乗せする「附加給付」です。この「附加給付」がある分、公務員の社会保険は一般的な会社員よりも手厚くなっているといえるでしょう。

長期給付

長期給付とは、組合員が退職する場合や障害の状態になった場合、または死亡した場合に、年金や手当金を受け取ることができる制度です。

大きく分けると「老齢給付」・「障害給付」・「遺族給付」の3種類に分類できます。2015年10月より年金制度が一元化されていますので、公務員も会社員と同じく厚生年金の制度の対象となります。

例えば、障害等級1~3級となった場合、一定の条件を満たせば「障害厚生年金」を受け取ることができます。厚生年金の給付を受けるときには、全国民共通の制度である国民年金からも給付が受けられる可能性がありますので確認するようにしましょう。

ココがポイント! 附加給付制度

1つ目は、前述したように公務員が加入している共済組合には、法定給付に加えて附加給付があります。では、そもそも法定給付とはどのようなものでしょうか。

制度のなかでも身近な制度が「高額療養費」です。保険診療(保険証が使える治療や投薬)に対して、自己負担の上限額が設定されています。例えば70歳未満の場合、高額療養費制度により医療費の自己負担の上限は以下のようになります。
この制度により、例えば年収500万円の方が病気の治療を受ける場合、仮に1ヶ月の医療費が100万円かかったとしても、自己負担は9万円弱になります。

公務員であればこれに加えて、前述した短期給付の「附加給付」という上乗せ制度によりさらに負担が抑えられます。

医療費に対する附加給付は、「一部負担払戻金」と言われるものです。自己負担の上限は加入している共済組合や所得によって変わりますが、仮に年収500万円の方であれば1ヶ月の医療費の自己負担額は2万5,000円に設定されています。

参考:地方職員共済組合 高額療養費の支給
https://www.chikyosai.or.jp/division/short/scene/disaster/03.html

今回は高額療養費を取り上げて公的保障の厚さをご説明いたしました。附加給付制度のおかげで公務員の公的保障はかなり充実しているのです。

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福利厚生が充実している

2つ目に、公務員の福利厚生はとても充実しています。ここまでお話ししてきた医療費を例にとってみると、前述した附加給付をさらに補完する形で自己負担額が5,000円~2万円となるような制度があるのが一般的です。

さらに、都道府県や職種によっても異なりますが、互助会制度などで入院1日あたり数千円の医療費補助が受け取れるところもあります。ここまで医療費の負担が抑えられるならば、民間の医療保険にあらためて加入する必要性は低いと思われるかもしれません。

このような制度があること自体を知らない公務員の方も多いようです。また内容は勤務先よって異なりますので確認しておきましょう。

定年後も公的医療保険がある

3つめは、退職後もいずれかの公的医療保険があるので、医療費はある程度抑えられます。このことも公務員の方々にとって医療保険は必要ないと言われる理由の1つになります。

具体的な退職後の選択肢として、①民間企業に再就職する、②家族の扶養家族になる、③共済組合の任意継続組合員になる、などが考えられます。ご自身の選択によって協会けんぽや国民健康保険の被保険者となることも考えられますが、いずれにしても高額療養費制度があり、年齢や所得によって金額は変わりますが、自己負担額の上限が決められています。

③の任意継続組合員は、公務員を退職する前日までに1年以上組合員だった方が申請すれば、退職後2年間は在職中と同様の給付制度を継続して受けることができるというものです。しかしこの任意継続組合員は、退職後2年間を過ぎると失効してしまいますので制度をきちんと確認し、自分にとってベストな選択ができるようにしましょう。

住宅ローンを組む人は「団体信用生命保険」も

団体信用生命保険(団信)とは、住宅ローンの返済中に万が一のことがあった場合、保険金により残りの住宅ローンが弁済される保障制度です。

住宅ローンを利用する場合には、万一の不測の事態も考えなければなりません。そのとき収入が激減すれば、たとえ一般の生命保険に加入していても、受け取った保険金を生活費に回さざるを得ず、マイホームに住み続けるのは難しくなります。

そんなとき、団信に加入していれば、万が一のときに、生命保険会社から支払われる保険金によって住宅ローンの残債務が弁済され、残されたご家族に住宅ローンが残らず、マイホームに安心して住み続けることができるのです。

団信にも種類がある

死亡・高度障害だけでなく、がんや生活習慣病になった場合などの保障が付いている団信も多くあります。

保障範囲や保障内容は各金融機関によって異なるので、保障の条件を詳しく確認する必要があります。
例えば、3大疾病保障団信の場合、がんと診断された場合には住宅ローン残高がゼロになるものの、急性心筋梗塞や脳卒中の場合には、所定の状態が60日以上続いた場合に住宅ローン残高がゼロになる、金融機関によっては入院もしくは手術をしたらゼロになる、というものもあります。

その他の生活習慣病を保障するものや、全疾病を保障対象としたものもあります。

ただし、保障対象が広ければいいとも言い切れません。なかには支払い条件が厳しいものもあります。保障が手厚くなれば、その分上乗せされる金利や保険料も大きくなります。何の病気で、どのような状態の場合に、いくら(その月の返済額、残高全部など)カバーしてもらえるのかを細かくチェックし、検討するようにしましょう。

また、疾病保障は途中で解約することはできません。借入時に疾病保障付きを選び、金利が上乗せされている場合には、最後までその上乗せ金利が続きます。

ライフプランが崩れない最低限の保障を備えて資産運用へ

記憶に新しい老後2,000万円問題ですが、本当のところ、必要な老後の貯蓄はいくらなのでしょうか?

まず、老後の生活費を調べてみましょう。

生命保険文化センターが行った意識調査によると、夫婦ふたりで老後生活を送るうえで必要だと考えられる最低日常生活費は、平均で「月額22.1万円」となっています。

また、“ゆとりある”老後生活を送るための費用として、最低日常生活費以外に必要と考えられる金額は、平均で「月額14万円」となっています。
これを必要な生活費と、合算すると「月額36.1万円」になります。

ざっと計算してみましょう。現在、夫が65歳で妻が60歳とします。そして、もし男性でも90歳まで、女性の場合は95歳まで生きるとしたら、夫が70歳まで、妻が65歳まで共稼ぎで働いたとしても、夫婦で残り20年、それにさらにあと10年は奥様だけで生活していくことになります。

夫婦合計の年金収入が月に20万円で、生活費が月30万円として、奥様だけの時の年金収入が月10万円で、生活費が月15万円とします。夫婦での20年間は毎月10万円、20年で2400万円が必要となり、最後の10年(奥様だけの期間)は、毎月5万円不足しますから、10年で600万円が必要となり、総合計で最低でも3000万円は必要です。

老後4000万円の対策として有効的な方法「資産運用」

老後の資産を貯めるときに、「貯蓄」が一番最初に浮かぶ方法かもしれません。
ですが、今は低金利政策によりほとんど増えません。
仮に30歳の夫婦で65歳までに4000万円を貯める場合毎月約9万円の貯金が必要です。

かなり生活に我慢が増えるのではないでしょうか。

そのため、有効的な手段として、近年、ニュースなどで「貯蓄から投資へ」というフレーズを見聞きする機会が増加しています。ゼロ金利政策が続く状況下では銀行口座に預けておいても利子はほとんど付きません。そのため、預金以外の手段による資産形成が注目されつつあります。

しかし、資産運用と聞くとネットやSNSを見ても「将来的にはやりたいけど難しそうで、自分にはまだ早いのではないか」「株式や債券、投資信託など、さまざまな金融商品があるけれども、どれを選択するべきなのか」といった疑問や悩みを思い浮かべる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そんな人向けに

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